新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお困りの方へ

<新型コロナウイルス特例貸付(緊急小口資金及び総合支援資金)の利用が終了された皆様へ 再貸付のご案内>

申請受付期間 令和3年2月19日 ~ 令和3年12月末日
※12月末の窓口未開設期間(年末年始の閉庁等によるもの)については、郵送による申込み(令和3年12月31日消印分まで)を有効とします。詳しくは、県社会福祉協議会のホームページでご確認ください。https://www.toyama-shakyo.or.jp/covid-19-2/#subtop